【当基金の目的】
大洗町のテニス施設において、車いす使用者も含めて、子どもから高齢者まで多くの人々がテニスを通して、遊び、学び、自分を高め、交流を広げ、支え合うことのできる環境を整え、地域の活力向上に貢献すること。
【当基金の事業】
(1)大洗町テニス施設において、車いす使用者がテニスを楽しめる環境を整備すること。
(2)車いすテニスの普及及び、発展に貢献すること。
大洗町車いすテニス環境整備基金 規則
【設置】
第1条 大洗町ビーチテニスクラブ内(所在地:茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8231-20)に大洗町車いすテニス環境整備基金を置く。
【目的】
第2条 基金は、大洗町のテニス施設において、車いす使用者も含めて、子どもから高齢者まで多くの人々がテニスを通して、遊び、学び、自分を高め、交流を広げ、支え合うことのできる環境を整え、地域の活力向上に貢献することを目的とする。
【事業】
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)大洗町テニス施設において、車いす使用者がテニスを楽しめる環境を整備すること。
(2)車いすテニスの普及及び、発展に貢献すること。
(3)そのほか、基金の目的を達成するために必要な事項に関すること。
【運営委員会】
第4条 基金に関する重要事項を審議するため、大洗町車いすテニス環境整備基金運営委員会を置く。
2 委員長は、指定管理者代表を持って充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、委員長が指名または委嘱する。
(1)大洗町ビーチテニスクラブの職員
(2)大洗町ビーチテニスクラブのボランティア
(3)前各号以外の者で車いすテニスに関し広くかつ高い見識を有する者
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長が、その職務を代行する。
5 委員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。
6 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)事業計画に関する事項
(2)基金の予算及び決算に関する事項
(3)寄付の受け入れ及びその運用に関する事項
(4)寄付者への謝意に関する事項
(5)その他基金の運営に関する事項
7 委員会は、必要に応じて開くこととする。
8 議決は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
9 委員会は、事業の計画及び重要な事項を大洗町に報告し、承認を得て事業を進める。
10 委員会は、事業報告書を大洗町に提出し、さらにそれをホームページ等で公開する。
【運営費】
第5条 基金の運営費は、寄付金等をもって充てる。
【基金の事業年度】
第6条 基金の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
【事務】
第7条 基金に関する事務は、大洗町ビーチテニスクラブにおいて処理する。
【補則】
第8条 この法人規則に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は別に定める。
附則
この会則は、平成30年5月1日から施行する。
この改正会則は、平成30年12月6日から施行する。
顧問 菊地 幹樹
運営委員長 平野 徳浩
運営副委員長 山口 憲一郎
運営副委員長 坂口 剛
運営副委員長 平野 太朗
運営副委員長 ホルスト・ギュンツェル
運営委員 岡 知子
運営委員 関谷 千奈美
運営委員 曾澤 朋
※2022年4月1日より
堂森 佳南子
平野 悠
松島 健一
柳橋 太
加藤 大暉
荻原 幸子
加藤木 彩
小湊 陽子
大洗町ビーチテニスクラブサポーターズの皆さん
大洗町ビーチテニスクラブジュニアプレーヤーの皆さん
そのほか、多くの皆様
「報告」ページをご覧ください。